大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)450 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴五〇一条による裁判の解釈の申立は刑の言渡をした裁判所にすべきところ、

本件において右刑の言渡をした裁判所は第一審東京地方裁判所であるから本件申立

は不適法として棄却すべきである。

よつて主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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